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大地震の目標耐震性能

建築基準法で定めている耐震性能は、「人命の保護」を第1にあげている。
そのため、大規模な地震が発生した場合には、住宅などの建物の構造体は部分的に損傷しても、居住者が屋外に避難することが可能な程度の耐震性を求めている。
言い換えれば、大地震の際に建物が崩壊寸前の状態になっても、人命が保護されれば、建築基準法の耐震基準は満たしているということになる。
ちなみに、この時の大地震(L2地震)の規模は、震度6強~7、300~500ガル程度を想定している。
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