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道路とみなす部分の不算入

幅4m以上の道路に接していない土地には建物等は建築できないという原則があるが、特定行政庁が指定するものについては、敷地内に道路境界線があるものとみなされ、建築が許可される。
ただしその場合、敷地の所有権はそのままにして、道路とみなされる部分の面積は敷地面積に算入することはできない。
これを「道路とみなす部分の不算入」という。
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