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リビング・居室の増改築

居室の増改築
増改築の基礎知識
増築の方法
差しかけ増築.1
差しかけ増築.2
取り壊し増築
おかぐら増築
「建築基準法」による制限
「建築基準法」による制限

●建ぺい率と容積率 

建ぺい率とは「敷地面積に対する建築面積(1階の床面積)」で、容積率とは「敷地面積に対する延べ床面積(すべての階の床面積を合計した総床面積)」のことです。地域によって異なりますが、この建ぺい率と容積率は上限が定められていて、すでに今の建物が上限いっぱいだと、増築できない場合があります。    

 

●建物の高さ 

建物は、「北側斜線制限」や「日影制限」という規制があり、屋根の庇の高さや屋根の形状を変える場合に気をつける必要があります。   

 

●確認申請 

床面積が10㎡を超える増築の場合や、防火地域・準防火地域に指定された地域での増築は、「役所への届出(確認申請)」が必要です。

「家屋の構造」による制限
一般的な木造在来工法の場合は、比較的自由な増改築が可能です。ただし、耐力壁と呼ばれる「筋交い」の入った壁や、2階との通し柱はとりはずすことができません。2×4工法の場合は、壁で構造体を作っているので壁が撤去しにくく、プランの制限が多くなります。鉄筋コンクリート造・鉄骨造の場合は木材の間仕切り壁は撤去できますがコンクリートの壁(耐力壁)は撤去できません。また、給排水管がコンクリートやスラブを貫通している場合の水廻りの移動などに注意が必要です。
模様
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