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居室の床の高さ

最下層の居室(例えば2階建ての住宅なら1階部分の居室)の床が木造の場合は、床の高さ(地盤面から床の上面まで)を45cm以上とし、外壁の床下部分には壁長5mごとに換気孔(面積300m2 以上でネズミ避けの設備を必ず付ける)を設けなければならないと、建築基準法では規定されている。
ただし、「ベタ基礎+防湿シート」のように、床下をコンクリートで覆うなどして、地盤面から発生する水蒸気によって床下構造部が腐食しないように措置が施されている場合には、床の高さや床下換気孔の規定は除外される。
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