HOME用語集 > 建築物
用語集

建築物

建築基準法では、「土地に定着する工作物のうち、屋根もしくは柱、壁を有するもの。
またこれに付属する門や塀、地下など」を建築物と定義している。
わかりやすく説明すると、土地(敷地)の上に建てられた建物で、屋根やそれを支える柱・壁があるもの。
またそれに付属する門扉や塀、地下室、車庫などを建築物といい、これらが建築基準法の対象となるわけだ。
084-951-2442お問い合わせ

50音順で探す