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公共建設型都市再生住宅

再開発事業で新たな住宅の確保に困っている人を対象に、地方公共団体等が自ら住宅の建設を行い、賃貸住宅または分譲住宅として供給することを「公共建設型都市再生住宅」という。
この場合、地方公共団体等は共同施設(公園や広場、緑地、通路、駐車場等)の整備費の1/2以内の範囲で補助を受ける。
また入居者は、月額賃料の1/2以内の範囲で家賃補助を受けることになる。
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