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3項道路

土地の状況によりやむを得ない場合、特定行政庁(原則として人口25万人以上の市の長のこと)は、道路の中心線から2m未満1.35m 以上の範囲で、また片側が川などの場合は、その境界線から4m未満 2.7m以上の範囲内で、道路を指定することができる。
これを「3項道路」という。
3項道路の指定にはは、各自治体の建築審査会の同意が必要となる。
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