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市街地開発事業等予定区域

市街地の計画的な大規模開発事業を乱開発や土地投機が邪魔しないように、計画の早い段階で用地を確保することを目的に指定されるのが、「市街地開発事業等予定区域」である。
そのため、予定区域内における施行予定者は、地方自治体や公共団体などの公的機関に限定されている。
現在、市街地開発事業予定区域には、(1)新住宅市街地開発事業の予定区域、(2)工業団地造成事業の予定区域、(3)新都市基盤整備事業の予定区域など、6種類がある。
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