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用語集

市街地再開発促進区域

都市際開発法に基づいて、市街化区域内の高度利用地区の区域に定められるのが「市街地再開発促進区域」である。
同促進区域が決定されると、区域内の宅地の所有者や借地権者は、高度利用地区の目的を達成するために、共同ビルの建設や、第1種市街地再開発事業(土地の高度利用を実現するために個人または組合、地方公共団体などが主体となって行う再開発事業のこと)を行わよう、努めなければならない。
また同促進区域の決定から5年が経過すると、その区域に関して、市町村が主体となって第1種市街地再開発事業を行うことになる。
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