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知事による適合性判定の期間の延長

2006年(平成18年)6月に公布され、2007年(平成19年)6月に施行された改正建築基準法では、都道府県知事が構造計算の適合性を判定する場合の期間を14日以内とし、構造計算適合性判定結果の通知は最大35日の延長が認められている。
その結果、知事による構造計算の適合性判定の期間は、通常の期間14日に延長期間35日を加算した、最長49日となる。
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