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通行使役権

他人の土地(承役地)を自分の土地(要役地)の便利のために利用できる権利を「地役権」といい、通行のために利用する権利を「通行地役権」と呼んでいる。
囲にょう地通行権とは違って、幅や位置に制限はなく、合意で自由に内容を決めることができるのが特徴だ。
ただし、地役権を登記しておかないと、承役地を購入した第3者に主張することはできないことになっている。
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