都市計画区域は大きく「線引き区域」と「未線引き区域」に分けられ、線引き区域は「市街化区域」と「市街化調整区域」(農地や緑地など市街化を抑制する区域のこと)に分けられる。
また未線引き区域は「用途地域指定区域」と「白地地域」(未指定区域のこと)に分けられる。
このうち、市街化調整区域と白地地域を「無指定区域」と呼ぶ。
これまで無指定区域には、「容積率400%、建ぺい率70%」の制限がなされていたが、2000年(平成12年)の法改正で、土地利用の実態に即したきめ細かな規制を設けることが可能になった。
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