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異等級の混合使用

1つの換気ゾーンで、第2種ホルムアルデヒド発散建築材料(F☆☆)と第3種ホルムアルデヒド発散建築材料(F☆☆☆)を混合して使用した場合には、下の等級(ここでは第2種・F☆☆)の建築材料の扱いになり、それに合わせて使用面積の制限等が課せられることになる。
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