HOME用語集 > 緊急再開発事業促進地区
用語集

緊急再開発事業促進地区

市街化区域における土地の高度利用を図るべき区域を対象として、都道府県知事が「緊急再開発事業促進地区」として指定した地区のこと。
指定された地区内で再開発事業を行おうとする事業者は、国土交通省大臣の認定を受けることで、その実施に必要な都市計画の決定・変更・認定等を迅速に行ってもらえるというメリットがある。
084-951-2442お問い合わせ

50音順で探す