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景観協定

景観区域内の一団の所有者や借地権者の全員の合意で結ばれた、良好な景観の形成に関する協定を「景観協定」という。
住民間の契約であるという協定の特質から、景観計画区域や景観地区で定めることができない事項(例えばショーウインドウの照明時間やワゴンの形や色といったソフトな事項)まで、「良好な景観の形成のために必要な事項」として定めることができる。
この協定は、他の緑化協定や建築協定と同様にまちづくりの1つの手法であり、所有権が移転した場合には次の所有者に継承されるという法的な効果もある。
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