建設業法では、2つの一式工事業と26の専門工事業を建設業と定めている。
まず一式工事業は、住宅建設等を一式工事として請け負う「建築(一式)工事業」と、道路や橋梁、下水道工事などを一式として請け負う「土木(一式)工事業」がある。
また専門工事業としては、「大工工事業」「左官工事業」のほかに、足場工事やコンクリート工事を請け負う「鳶・土工・コンクリート工事業」、外壁工事などを請け負う「石工事業」、「屋根工事業」「電気工事業」「管工事業」(冷暖房や空調工事を担当)などがある。
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