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用語集

建築工事紛争審査会

建設業法で定められた紛争処理の専門機関で、建設工事の請負契約に関する紛争の「斡旋」「調停」「仲裁」を行う。
例えば、国土交通大臣免許を持っている元請の建設会社と下請の建設会社との紛争などの場合には、「中央建設工事審査会」が担当する。
また、都道府県知事免許を持っている元請の建設会社と下請の建設会社との紛争などの場合には、「都道府県建設工事審査会」が担当することになっている。
084-951-2442お問い合わせ

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