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構造部材の耐久措置

建築基準法では、住宅などの建築物の構造部材に関して、腐食・腐朽・磨耗損傷のおそれがある部分については、(1)腐食・腐朽・磨損しにくい材料を使用すること、(2)あるいは、有効な錆止めや腐食・磨損防止を施した材料を使用すること、と定めている。
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