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敷地延長

都市計画区域内で建築物を建てる時には、敷地が道路に2m以上接していなければならない。
敷地が道路に接していない場合には、敷地と道路をつなぐ道路状の部分を借用するか、敷地に付けて売買してもらう。
その道路状の部分を「敷地延長」もしくは「路地状部分」という。
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