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用語集

地すべり防止区域

地すべりが発生している区域や、そのおそれが大きい区域とその隣接地の内、公共の利害に密接に関係している土地について、国土交通大臣などは「地すべり防止区域」に指定することができる。
同区域に指定された土地では、(1)地下水を増加させる行為や、(2)地下水の排除を阻害する行為、(3)地下水の浸透を助長する行為、などが制限される。
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