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自動車車庫部分の不算入

自動車や自転車の車庫の床面積は、その敷地に建てられた建築物の床面積の合計の1/5を限度に、延べ面積には算入されないという容積率の特例措置のこと。
ただし1/5を超えた部分は、延べ面積に算入されることになる。
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