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修繕・模様替え

建築基準法では、建築物のある部分をほぼ同じ材料を用いて、同じ形状・同じ寸法でつくり替え、性質や品質を回復させる工事を「修繕」と定義している。
一方、別の仕様を用いてつくり替え、性能や品質を回復させる工事を「模様替え」という。
住宅設備が故障し、部品を取り替えて性能や品質を回復させる工事は「修理」と呼び、修繕工事の1つである。
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