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住宅品質確保促進法(品確法)

質の高い住宅を選びやすくし、取得後も安心して住めることを目的に、2000年(平成12年)4月1日に施行された法律「住宅の品質確保の促進等に関する法律」のこと。
(1)新築住宅の瑕疵担保責任期間の10年間義務化、(2)住宅性能表示制度、(3)裁判外の紛争処理体制という3つの柱で構成されている。
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