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用語集

住宅紛争審査会

住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)で定められた、住宅紛争処理機関のこと。
性能評価住宅の建設工事請負契約や売買契約にかかわる、建築主と不動産会社(ハウスメーカー・工務店等の住宅建設会社や、デベロッパー・不動産販売会社等の分譲・販売会社)との紛争の迅速・的確な解決を図るために、紛争の斡旋・調停・仲裁を行う。
各地の弁護士会または民法34条により設立された法人で、国土交通大臣が住宅紛争処理機関に指定したものが住宅紛争審査会となる。
084-951-2442お問い合わせ

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