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準都市計画区域

国土交通大臣や都道府県(一部市町村含む)が指定する「都市計画区域」に対して、そのまま放置すれば将来における都市としての整備・開発・保全に問題が生じると認められる都市計画区域外の区域に対して、市町村が独自に指定できるのが「準都市計画区域」である。
準都市計画区域では、用途地域や特別用途地区などを定めることはできるが、道路・公園などの都市施設や、市街地開発事業、地区計画等を行うことはできない。
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