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所有権

特定の物(ここでは土地や建物などの不動産)を自由に使用・収益・処分することができる権利を、民法では「所有権」と定義している。
担保物権(債権を担保する権利)や用益物権(他人の土地を使用して利益を得る権利)などは、物の一面的な支配権であるのに対して、所有権は物の全面的な支配権である。
ただし公共の福祉に反した私権は認められていないため、民法では所有権に一定の制限を設けている。
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