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施主支給

銘木やシステムキッチン・インテリアなど、建築主や施主自らが購入した(あるいは購入する予定の)ものを住宅建設工事やリフォーム工事などに使用する場合、それらの資材や設備機器・インテリアの代金の欄には「施主支給」と記載される。
また、工事中に使用される電気料金やトイレなどの水道料金等も、施主支給となる。
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