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大臣許可と知事許可

建設業の許可は、国土交通大臣または都道府県知事が行う。
例えば、2つ以上の都道府県に営業所を設けている場合は「国土交通大臣許可」を、1つの都道府県のみに営業所を設けている場合は「都道府県知事許可」を受けなければならない。
ちなみに「営業所」とは、見積もりや契約、金銭の授受・支払いなど、建設工事の請負契約に関する重要な業務を常時行う事務所のことだ。
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