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特定行政庁が行う建築基準行政の内容

特定行政庁(原則として人口25万人以上の市の長)が建築基準法に基づいて行う主な行政内容としては、以下の3つがあげられる。
(1)違反建築物に対する是正命令の発動(2)既存不適格建築物に体銑措置命令の発動(3)私道の位置指定やみなし道路の指定、道路内建築制限の特例許可、私道の廃止・変更の制限、など
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