都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備、市街地開発事業に関する計画で、都市計画法の規定によって定められたもの。
都市計画には、(1)市街化区域と市街化調整区域、(2)地域地区、(3) 都市施設、(4)市街地開発事業、(5)市街地再開発事業等予定区域、(6)促進区域、(7)遊休土地転換利用促進地区、(8)被災市街地復興推進地域、(9)地区計画等の9種類がある。
都市計画を定めるのは都道府県知事または市町村で、いったん都市計画が決定されると一定の建築行為などが規制される。
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