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土地区画整理促進区域

大都市地域の市街化区域内において、(1)住居系地域で大部分が非建設敷地(住宅等が建っていない土地のこと)、(2)0.5ha以上のまとまった区域、の2つを満たす区域に定めることができるのが、「土地区画整理促進区域」である。
同促進区域が決定されると、区域内の地権者は、特定土地区画整理事業(大都市地域において住宅や住宅地の供給促進を目的として行われる土地区画整理事業のこと)を行わよう、努めなければならない。
また、同促進区域の決定から2年が経過すると、市町村が主体となって特定土地区画整理事業を行うことになる。
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