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福祉用具のレンタル・購入費の支給

要介護1~5に認定された人が、日常生活を送るために必要な用具(福祉用具という)を購入・レンタルした場合に、年間10万円を限度にして、その内の9割(9万円)が保険で支給されるというもの。
レンタル福祉用具としては、車イスとその付属品、特殊寝台とその付属品、床ずれ防止用具、体位変換機、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトなどがある。
また購入福祉用具としては、腰掛け便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽など、衛生上、レンタルには向かないと考えられる用具があげられる。
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