HOME用語集 > 塀を作る権利
用語集

塀を作る権利

隣地との境界の内側に、自分の負担で塀を作る場合、隣家の承諾は不要である。
ただし隣家の日照や通風を阻害する場合は、その塀の設置が認められないケースもある。
また、境界線上に勝手に塀を作ることは認められず、隣地所有者や隣家所有者(借地上に建てた家を所有している人)の合意が必要だと、民法では定めている。
084-951-2442お問い合わせ

50音順で探す