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要介護者住宅改修費の支給

高齢者などの被保険者が自立した生活を送ることができるよう、適切な住宅改修を促進するために実施される支給制度のこと。
要介護区分にかかわらず、住宅改修費の限度額は20万円で、その内の9割(18万円)が保険によって支給され、2割(2万円)が自己負担となる。
サービスが受けられるのは、65歳以上の高齢者と、40歳~64歳までの加齢に伴う特定疾患(初老期の認知症や脳血管疾患、パーキンソン病、ガン末期など)に該当する人で、要介護と認定された人である。
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