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隣地使用権

土地所有者は土地の境界またはその近くで、障壁・建物を築造・修繕するために必要な範囲内で、隣地を使用することができると、民法では定めている。
これを「隣地使用権」または「隣地立入権」という。
ただし、隣地使用によって隣人が損害を受けた場合は、隣人に補償金を請求されることもある。
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