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宅地建物取引業面免許の取り消し

デベロッパー(住宅・マンション分譲会社)や不動産販売会社、不動産流通会社(中古住宅等)などの宅地建物取引業免許をもって営業している会社は、購入者などの取引相手に対して、耐震強度不足などの重要な事項について故意に事実を告げず、または事実ではないことを告げて不動産売買等を行うことは禁じられている。
このような不当な行為を行った宅地建物取引業者に対しては、都道府県知事は免許取り消しを行うことができる。
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