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宅地造成工事規制区域

宅地造成に伴い、崖崩れや土砂の流出が生じるおそれが著しい市街地等の区域に対して、都道府県知事や政令指定都市の長は「宅地造成工事規制区域」に指定することができる。
同区域に指定された土地の造成等を行う場合は、知事等の許可が必要になる。
また、その許可基準として、地盤・擁壁・崖面保護・排水施設などに関する技術基準が定められている。
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