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外壁耐火構造

外壁部分を一定の耐火構造にすることで、準耐火構造と同等の準耐火性能を有しているとみなされる。
具体的には、外壁を耐火構造とし、屋根を不燃構造(耐火構造・準耐火構造の屋根、あるいは瓦、石綿スレート、金属板等の屋根を用いること)とする。
さらに延焼のおそれのある部分の屋根は、20分間の非損傷性(屋内火災時に火炎を20分間、屋外に出さないこと)を有するものにすること、などがあげられる。
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